SSTJ
日本清涼飲料研究会
規約
日本清涼飲料研究会(日清研)は、平成4年2月に発足し、以来、清涼飲料技術者・研究者の皆様に情報交換と交流の場を提供し、技術面での革新とレベル アップを図ってまいりました。今後とも、清涼飲料業界が公共の利益と調和のとれた発展を続けるためにも、技術面からそれを支えるべく、日清研の一層の拡大 を目指すところでございます。 つきましては、日清研には個人会員と法人・団体会員がございますが、皆様のご加入をお待ち申し上げます。
名称 | |
第1条 | 本会は、日本清涼飲料研究会(略称:日清研)という。また、本会の英語名をSociety of Soft Drink Technologists, Japan(略称:SSTJ)とする。 |
---|---|
目的 | |
第2条 | 本会は、人間の生活と食文化の形成において、清涼飲料が持つ親密な「かかわり」を明らかにするとともに、清涼飲料に関する広範な科学技術研究の進展を図ることを目的とする。 |
事業 | |
第3条 | 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
|
会員 | |
第4条 | 本会の会員は、次の通りとする。
|
役員 | |
第5条 | 本会には、次の役員を置く。
|
役員の選任 | |
第6条 | 役員は総会において第4条の(1)、(3)及び(4)の会員の内から選任する。 |
役員の任期 | |
第7条 | 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 役員は再任されることができる。 |
顧問 | |
第8条 | 本会に、顧問を置くことができる。顧問は、学識経験のある者のうちから、会長が委嘱する。 |
委員会 | |
第10条 | この規約において別に定める事項のほか、次の事項は総会の承認を得なければならない。
|
会費等 | |
第11条 | 第4条第1項第(1)号、第(2)号に定める会員は次に定める会費をそれぞれ納めるものとする。
|
会計 | |
第12条 | 本会の運営経費は、第4条の会員からの会費、その他の収入をもって充てる。 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
事務局 | |
第13条 | 本会の事務局は、一般社団法人全国清涼飲料連合会に置く。 |
付則 |
|
会員へのサービス等について
会員へのサービス等は次に定めるところによる。
- 個人会員(規約第4条第1項第(1)号の会員)
- 研究発表会「講演集」(1回/年、一般価格:5,140円)1部の無償配布
- 研究発表会参加費の会員割引
- 「ソフト・ドリンク技術資料」(3回/年、会員価格:6,170円、一般価格:9,250円)の会員割引
- 会費の請求は、当会の法人・団体会員に所属する場合でも、個人会員宛に行う。
- 法人・団体会員(全清飲会員)(規約第4条第1項第(2)号の会員の内全清飲の会員)
- 研究発表会「講演集」(1回/年)1部の無償配布
- 研究発表会の参加費(懇親会費を含む)、年会費1口につき1名分の免除。2名以降も会員割引
- 「講演集」(会員価格:3,080円、一般価格:5,140円)、「技術資料」を追加購読する際の会員割引
- 法人・団体会員(公的研究機関)(規約第4条第1項第(2)号の内、公的研究機関)
- 研究発表会「講演集」1部の無償配布
- 研究発表会の参加費(懇親会費を含む)、1名分の免除。2名以降も会員割引
- 研究発表会「講演集」、「ソフト・ドリンク技術資料」の会員割引
- 法人・団体会員(その他)(規約第4条第1項第(2)号の内、全清飲会員、公的研究機関のいずれにも該当しない法人及び団体)会員へのサービス等については2. に準ずる。
※ 団体会員の傘下である事をもって会員割引を適用しない。但し、全清飲組合会員の傘下企業には会員割引を適用する。
※ 会費の納入時期は、原則として毎年6月30日までとする。