TOP 自販機 自販機自主ガイドライン

GUIDELINES
自販機自主ガイドライン

自販機自主ガイドライン

社会や環境に適切に対応し、今後も引き続き多くの方からの信頼を得るために

飲料・食品の自動販売機(以下「自販機」)は、いつでも、どこでも消費者に身近な飲食機会を提供することを目的に、市民生活に必要なサービスとして、広く社会に普及しています。 自販機業界では、「自販機自主ガイドライン」を制定し、自販機を取り巻く「安全」や「安心」のための取り組みや、自販機の環境負荷の削減、使用後の適正廃棄、空容器の散乱防止や適正な分別処理など、社会の要請や環境に適切に対応し、今後も自販機が引き続き多くの消費者に信頼され、安全かつ持続可能な社会に貢献ができるよう、この度「自販機自主ガイドライン」を改訂しました。(2021年4月改訂)

1.背景と目的【1】

 飲料・食品の自動販売機(以下「自販機」)は、いつでも、どこでも消費者に身近な飲食機会を提供することを目的に、市民生活に必要なサービスとして、広く社会に普及している。
 一方、自販機を取り巻く「安全」や「安心」のための取り組みや、自販機の環境負荷の削減、使用後の適正廃棄、空容器の散乱防止や適正な分別処理など、自販機と社会や環境との関係には従来以上にきめの細かい対応が求められている。
 このため、自販機の販売管理者及び提供者は、その提供するサービスに万全をつくすことはもとより、販売・管理に当たり、法令・条例を遵守するほか、自ら遵守すべき基準を定め、その周知徹底と励行を図り、社会の要請や環境に適切で十分な措置を講じる必要がある。

 本ガイドラインは、業界を挙げて、自販機及び自販機による飲料・食品の販売における消費者の利便性及び安全性向上を図ることを目的とするものであるとともに、業界各社が自主的に取り組む施策の指針であり、自主的な取り組みを推進するためのものである。

2.定義

2-1 自販機販売管理者

 自販機販売管理者とは管理する自販機の所有権の有無にかかわらず、その自販機により、飲料・食品を、自らの責任において販売する者をいう【2】【3】【4】

2-2 自販機提供者

 自販機提供者とはその所有(リースによる占有管理を含む。)する自販機を、有償または無償にて自販機販売管理者に提供する者をいう【5】

3.対象自販機

 対象となる自販機は、機能、型式に関係なく、飲料・食品を販売提供できるすべての自販機とする。

4.飲料・食品を販売する自販機に関して遵守するべき事項

4-1 基本事項

 自販機事業に携わるに当たっては、以下に掲げる各項目のほか、自販機の開発から製造、採用、設置、管理運営、廃棄・リサイクルに至るすべてのライフサイクルに関して法改正や社会情勢等の最新の動向に留意するとともに、自然災害や感染症などにより特別な対応が必要な場合は 国及び関連機関の最新情報を踏まえるとともに業界で合意した事項に基づき、適切に対応する【6】

4-2 自販機の仕様

4-2-1 エネルギー消費効率の良い自販機【7】

 新規に自販機を購入する際は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(以下「省エネ法」)に基づき、エネルギー消費効率の良い自販機の選択に努める。
自販機のデザイン・仕様に関与するときは、エネルギー消費効率への留意に努める。

4-2-2 自販機の防犯対策

 新設自販機は、日本自動販売システム機械工業会作成の「自販機の堅牢化基準」を遵守し、設置先に応じた防犯対策を講じた自販機とする【8】【9】

4-2-3 景観配慮

 デザイン、外観色については、地方自治体の条例や計画を踏まえ、設置場所への景観配慮に努めるものとする。(自動販売機自主景観ガイドライン作成)

4-2-4 消費者にとって利便性の高い自販機

 キャッシュレス機能やユニバーサルデザインなど、消費者ニーズに応じた利便性の高い自販機の開発に努めるものとする。【10】

4-3 自販機の設置

4-3-1 転倒防止等

 据え付けに当たっては、清涼飲料自販機協議会が策定した『自動販売機据付規準』(2020年12月改訂版発行)を遵守し、転倒防止等の安全確保を十二分に行う。

4-3-2 設置作業における留意点

 自販機の設置作業においては、法令を遵守することはもちろん、設置作業者本人及び周辺の安全性に十分に配慮すること【11】

4-4 運営管理等

4-4-1 衛生管理

 自販機は飲料や食品を販売することから、清潔な状態を保ち衛生管理に留意すること。
 食品衛生法の規制の対象となる自販機で飲料・食品を販売、取り扱う自販機管理者は、法令で定める条項に加え、日本自動販売協会及び日本自動販売システム機械工業会が定めた「自動販売機の食品衛生に関する自主的取り扱い要領及び規格基準」を遵守すると同時に、日本自動販売協会が実施する「自主品質検査」に積極的に参加する。

4-4-2 リサイクルボックスの設置と空容器の適正処理

 自販機販売管理者は、リサイクルボックスを、地方自治体の条例に基づくとともに設置先の意向を考慮して自販機脇及びその周辺に適切に設置するとともに空容器の散乱防止に努める。自販機販売管理者は、リサイクルボックス内の空容器を、適正に処理する【12】【13】【14】【15】
 回収頻度と回収量を考慮し、リサイクルボックスからペットボトル等の空容器が溢れたり、周囲に散乱したりしないよう、十分な収容容積をもったものとする【16】
 リサイクルボックスに異物が混入することを防止するため、自販機販売管理者等が推奨したリサイクルボックスを設置することとする。空容器以外の投入を禁止する旨の表示をすること。取り出し蓋はフックを取り付けるなど、安易に開けられない対策を施したものとする【17】【18】

4-5 自販機に表示すべき事項

4-5-1 自販機販売管理者の表示

 自販機販売管理者の名・住所・電話番号を統一ステッカーまたは同等の内容が記されたものの貼付等により必ず明記すること。
 設置先の関係等でどうしても自販機販売管理者名を表記できない場合は、自販機販売管理者の代わりに、当該自販機により販売される製品の販売者(警備会社等を連絡窓口としている場合はその者)または自販機提供者の担当部署名と電話番号等を明記する。

4-5-2 空容器の散乱防止啓発の表示

 全国清涼飲料連合会、日本自動販売協会をはじめとする自販機関連団体並びに公益社団法人食品容器環境美化協会の散乱防止啓発ステッカーなどは積極的に貼付または表示する。

4-5-3 貼付についての留意

 自販機の利用者から見えやすい場所に貼付し、かつその表示が利用者に十分認識可能であること【19】。

4-6 自販機の省エネ・リサイクルについて

4-6-1 判断基準等【20】

 省エネ法に基づき経済産業大臣が定める「自動販売機の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等」を尊重する。

4-6-2 代替エネルギー

 自販機の管理運営に当たっては環境に配慮し、適切かつ効率的な使用により、エネルギー消費の節減に努める。(代替エネルギーの利用が可能な自販機の導入にも努力する。)【21】

4-6-3 環境配慮型

 環境に配慮し、長期間の使用が可能で、かつ、使用後はリサイクルしやすい自販機【22】の開発、製造及び採用に努める。

4-7 廃棄処理する自販機の取り扱い

 自販機提供者(提供者との契約に基づき自販機管理販売者が廃棄すべき責務を負うこととなっているときは,その者)は、法令に則り、自販機の廃棄に関して責任を持ち適正に処理する。
 廃棄処理を他に委託する場合は、法令に則り、委託契約を締結し、適正に処理されたことをマニフェスト伝票により確認しなければならない。
 自販機を処理するに当たっては、自販機分解後に他の自販機の部品としてリユースするべきもの、資源としてリサイクルするべきもの、リユースもリサイクルもできないものについては適正に処理する。特にフロンガスは、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に則り適正に処理する。
投棄の責任者が明らかでない不法投棄された自販機については、自販機販売表示商品の販売者が、(その販売者が複数の場合は全該当者が協議の上)その責任において回収・処理するものとする。

4-8 「安全」「安心」への配慮

 自販機販売管理者及び提供者は、自販機の設置、管理、廃棄及び販売する商品の補充に関して、各種マニュアルを定める等によって、自販機の安全な管理と消費者が安心して購入できる商品の供給に努める。
 自販機販売管理者及び提供者は、自販機犯罪撲滅に向け、防犯対策の一層の強化とともに警察への積極的協力に努める。

脚注

【1】自販機は、飲料・食品を販売する者にとっては重要な販売手段であり、消費者にとっては店舗以外の場所において手軽に飲料・食品を購入できる便利なものである。今後も引き続き多くの消費者に信頼されるとともに、安全かつ持続可能な社会に貢献するようなかたちで自販機が利用されるためには、下記の点について、十分な配慮をする必要がある。

① 環境に配慮した自販機の設計・製造・採用
② 管理責任者の明示と責任の明確化
③ 景観等への配慮(設置場所、色、デザイン等)
④ 自販機設置の際の転倒防止等の安全性確保
⑤ リサイクルボックスの設置と空容器の回収・処理(散乱対策、リサイクル)
⑥ 自販機運用期間中の安全性の確保(防犯・事故防止等)
⑦ 自販機の利便性向上(キャッシュレス機能、ユニバーサルデザイン、災害時におけるライフラインとしての機能など)
⑧ 使用済み自販機の適正な処分
⑨ これらの点に適切に対応するため会員企業の健全な職場環境の整備

自販機を通じて社会の要請や環境に適切に対応するためには、自販機に関わる法令や条例の遵守(コンプライアンス)徹底はもちろん、清涼飲料業界の社会との共生を図る取り組み姿勢を社会に広く明示することにより、業界及び自販機に対する社会からの信頼感、安心感を深め、正しく理解してもらう必要がある。これらのことにより、消費者の満足度を高めるとともに会員企業の社会的評価を高め、ひいては業界の健全な発展につながるものと考えている。

【2】「自らの責任において販売する」とは、商品の販売に関し一貫した経営責任のもとに事業を行うことをいう。

【3】フルサービス自販機の場合は、飲料・食品メーカー及びオペレーターとなる。

【4】レギュラーサービス自販機の場合は、通常、設置先の商店等の経営者または自販機で販売を行う者若しくは販売の委託を受けた者となる。

【5】 代表的事例は次のとおりである

① 飲料・食品メーカーが、自販機メーカーから購入し、自ら管理・運営するものは、その飲料・食品メーカーをいう。
② 飲料・食品メーカーが、自販機メーカーから購入し、小売店に貸与するものは、その飲料・食品メーカーをいう。
③ オペレーターが、自販機メーカーから購入し、自ら管理・運営するものは、そのオペレーターをいう。
④ 飲料・食品メーカーまたはオペレーターが、リース会社からリースを受けているものは、リース会社との契約、協議により決められた社をいう。
⑤ 小売店等が、自販機メーカー、飲料・食品メーカーから購入し、その小売店自らが管理・運営するものは、その小売店をいう。

【6】例えば、2001年に制定された「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」は、2013年に「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」となり、フロン類の回収・破壊だけでなくフロン製造から廃棄までのライフサイクル全体にわたる包括的な対策が導入された。自販機も同法の第一種特定機器であり、同法上の管理者に一定の義務が規定されている。

【7】省エネ法に基づき経済産業大臣が定める「自動販売機の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等」に基づき省エネ対策を施した自販機をいう。なお、従来のピークカット機(エコベンダー)についても上記の自販機に含まれる。

【8】自販機窃盗被害の発生防止の為、堅牢化基準による防犯対策等を実施し、犯罪の防止に努める。

【9】変造硬貨及び偽造・変造紙幣による自販機荒しに対しては、コインメック及びビルバリデータのプログラム改変などの技術的対策の強化に努める。

【10】商品の販売時等に個人情報を収集する場合は、その保護に十分に留意すること。

【11】特に、既設自販機を移動する際には、庫内飲料の有無を確認し、業界で合意したことに基づき適切に対応すること。

4-3-3 積算電力計の適正管理について

自販機管理者は、積算電力計を使用する設置先については計量法で定められた有効期限を適正に管理する。

【12】その自販機の販売管理者に回収・処理責任がある。ただし、契約等で特別の定めがある場合は、それによる。尚、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法、廃掃法)」及び「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」も参照とする。

【13】自販機が他社との併設の場合は、関係者間で回収方法を協議し、責任を明確にした上で適切に回収・処理する。

【14】処理に当たっては、回収やリサイクルに関する業務について許可や登録が行われている業者に委託するものとする

【15】回収頻度は、リサイクルボックスから空容器が溢れないよう、十分に配慮することとする。

【16】容積は、空容器が十分に収容できるものとする。

【17】 投入口付近には、一般ごみ投入禁止とリサイクル推進を原則として表示するものとする。
表示例「この回収ボックス内の、缶、びん、ペットボトル等の空き容器は、リサイクルしますので、空容器以外は入れないで下さい。リサイクルにご協力ください。」

【18】会社名または管理者名は、原則として明記するものとする。

【19】表示についての留意
[新たな掲出を行う場合]
・大きさや掲出場所は視認性に問題無いと認められる大きさやその箇所とする。
・統一美化マークの使用に当たっては、公益社団法人食品容器環境美化協会のガイドラインによる。
・新ステッカー作成の際は、その材質の環境負荷が現行のものと同等以下のものを使用する。
・事前協議(事務局提出)を前提とし、自販機委員会に諮る。

【20】 ①「省エネ法」による特定機器追加に伴う判断基準
〔対象となる範囲〕
JIS B 8561の「付属書 消費電力量試験」の適用範囲として規定されている、紙容器を除く包装容器入り飲料を販売する自販機であって、常に冷蔵、温蔵して販売する機能を持つ缶・ボトル飲料用自動販売機、紙容器飲料用自動販売機、カップ式飲料用自動販売機とする。
(1)目標年度:2012年度以降の各年度
(2)目標基準値:トップランナー方式による算定式
(3)測定方法:「JIS B 8561」による
(4)表示場所:「カタログ」及び「本体」に表示

【21】 燃料電池、太陽電池、風力発電等の新しいエネルギーを使用する自販機をいい、部分使用を含め、今後の検討課題として取り組む。

【22】梱包材を含め、使用済み自販機を処分する段階でリサイクルし易い素材、構造等の自販機であり、その製造に当たって、「仕様」「素材」「構造」等について「3R」に配慮されているもの。
*「3R」の具体例は以下の通り。
リデュース(省資源化)・・・部品・ネジ点数削減、耐久性向上、梱包材の省資源化等
リユース(再使用化) ・・・部品共通化、分解容易性向上等
リサイクル(再資源化)・・・樹脂部品マテリアル表示、リサイクル可能な材料の使用等

(適用期日)

 本ガイドラインは、2021年4月1日から適用する。

(改訂履歴)

1998年12月 全清飲版を制定
2000年4月 JAMA版を制定
2003年2月 全清飲版を改訂
2003年5月 JAMA版を改訂
2021年4月 全清飲版・JAMA版を統合し改訂
2023年4月 追加


(参考)自販機に関する主な法律等

1.法令
(各法令の最新版は https://elaws.e-gov.go.jp/ 及び各行政庁の資料で確認のこと)

(1)道路法

関連項目:はみ出し設置
第三章 道路の占用
 第32条(道路の占有の許可)
 第33条(道路の占有の許可基準)

(2)道路交通法

関連項目:はみ出し設置
第五章 道路の使用等
 第77条(道路使用の許可)

(3)食品衛生法

関連項目:カップ式自販機・牛乳及び乳製品・食品等の営業許可及び営業届出
第二章 食品及び添加物
 第5条【清潔衛生の原則】
 第6条【不衛生食品等の販売等の禁止】

第三章 器具及び容器包装
 第15条【清潔衛生の原則】
 第16条【有毒器具等の販売使用等の禁止】

第七章 検査
 第25条【検査・合格の表示】

第九章 営業
 第52条【公衆衛生上必要な措置の基準】
 第54条【営業の基準の設定】
 第55条【営業の許可】
 ◇ 食品衛生法施行令
 ◇ 厚生労働省通知 生食発1227 第2号 令和元年12月27日

(4)消防法

関連項目:ガソリンスタンド、屋内通路等の設置場所
第二章 火災の予防
 第3条【火災予防措置の命令】
 第5条【防火対象物の改修等の命令】
 第10条【危険物の貯蔵等の取締り】
 ◇ 危険物の規制に関する政令 第27条
  ◇ 危険物の規制に関する規則 第40条の3の6

(5)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法、廃掃法)

関連項目:リサイクルボックスの設置、空容器の適正処理
第一章 総則
第三条(事業者の責務)
 第五条(清潔の保持等)
 関連項目:マニフェスト伝票
 第三章 産業廃棄物
 第十二条の三(産業廃棄物管理票)

(6)容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)

関連項目:リサイクルボックスの設置、空容器の適正処理
第二章 基本方針等
 第四条(事業者及び消費者の責務)

(7)電波法

関連項目:無線方式によるPOSシステム導入
(注)無線方式により自販機POSシステムを導入する場合、導入する無線方式により、電波法に基づき総務大臣による無線局の免許を取得しなければならないケースもある。

(8)資金決済に関する法律

(注)電子マネーに関しては資金決済に関する法律等が適用される。

(9)フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律

(注)フロン製造から廃棄までのライフサイクル全体にわたる包括的な対策が導入され、自販機も同法の第一種特定機器として同法上の管理者に一定の義務が規定されている

(10)エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)

第六章 機械器具等に係る措置
第一節 機械器具に係る措置
 第145条(エネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項)
 ◇ エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令
 第18条(特定エネルギー消費機器)
 (11)計量法
 関連項目:積算電力計の適正管理
 第16条 使用の制限

2.条例等

(1) 各自治体の「散乱防止条例」
(2) 各自治体の「景観条例」「景観計画」
(3) その他

3.業界自主基準

 2021年4月現在、以下のものがある。このリストは随時更新するものとする。

(1) 自販機の堅牢化基準
(2) 自動販売機据付規準(改訂版)
(3) 自販機の食品衛生に関する自主的取扱要領及び規格基準
(4) 風致地区、景観地区における自動販売機自主景観ガイドライン

以上