LABEL LESS GUIDELINE
ラベルレスガイドライン
「ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料⼜は特定調味料が充てんされたものの表⽰の標準となるべき事項を定める省令」
ならびに
「鋼製⼜はアルミニウム製の⽸であって、飲料が充てんされたものの表⽰の標準となるべき事項を定める省令」
改正に伴う
全国清涼飲料連合会⾃主ガイドライン
2020年4⽉1⽇付にて、「ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料⼜は特定調味料が充てんされたものの表⽰の標準となるべき事項を定める省令」ならびに「鋼製⼜はアルミニウム製の⽸であって、飲料が充てんされたものの表⽰の標準となるべき事項を定める省令」(対象の⼆つの省令をまとめて、以下「今回改正の省令」)が改正されたのに伴い、全国清涼飲料連合会(以下「全清飲」)では以下の内容について⾃主ガイドラインを制定する。なお、今回改正の省令の施⾏⽇は「充てん⽇基準」であり、今回改正の省令の適⽤は「2020年4⽉1⽇以降に充てんされた製品」が対象となる。
(PETボトルのラベルレス商品に関する記述を一部抜粋しております。全文は最下部にあるPDFデータをご確認ください。)
4. 2.-(1)に基づいた⼀体容器包装の場合に限っての個別容器本体へのPET識別マークの印刷またはラベルの表⽰を省略した場合における、「個別容器(飲⽤単位)」にガイドラインとして⾃主的に表⽰すべき事項(本ガイドラインにおいて「会員の義務」と規定する個別容器本体への表⽰項⽬)
個別容器(飲⽤単位)ごとに、下記の要領で表⽰する。
(1) 表⽰項⽬
①社名または社名を特定できるロゴ、または記号
②商品名またはブランドを特定できるロゴ、またはカテゴリー名
③製造所固有記号(製造所固有記号を取得している場合)
④アレルギー表⽰(該当する品⽬がある場合)
※アスパルテーム使⽤時は「L-フェニルアラニン化合物」を含む旨の表⽰
⑤商品や製造所固有記号に関する問い合わせ先
⑥賞味期限
(2) 表⽰位置
ボトル本体またはキャップの消費者が視認しやすい場所とする。
(3) 表⽰⽅法
①ボトル本体への表⽰⽅法
消費者が視認しやすい⽅法(インクジェット印字、レーザー印字、刻印等)とする。ただし、ボトル本体へのインクジェットプリンターにおける印字は、リサイクルへの負荷を考慮して、おおよそ10ポイント15字以内とする。
②キャップへの表⽰⽅法
特に規定しない。
データダウンロード
本ガイドラインは下記リンクからPDFデータが閲覧・ダウンロードできます。
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