1. 緊急事態宣言に伴う清涼飲料および自販機事業の継続について
『緊急事態宣言』発令後、地域指定※が行なわれたエリアにつきましては、都道府県知事の「要請・指示」に則った清涼飲料および自販機事業の活動を継続します。
清涼飲料水は社会基盤を支えるものであり、安定かつ、あらゆるチャネルでの供給が基本です。
ただし、「社員の生命、健康、安全」を最優先とした活動を行います。
2.農林水産省からの要請
農林水産省から業界団体に対して、『緊急事態宣言』発令後、地域指定が行われたエリアにおいても、清涼飲料業界および飲料自販機による飲料の提供継続の要請がありました(4月6日)。
本要請を踏まえ、清涼飲料自販機協議会では以下の自販機事業について基本方針を策定しました。
3. 自販機事業の活動基本方針 : 自販機事業の活動を継続する(清涼飲料自販機協議会 策定)
① 自販機事業者は、全国で「お客様への安全・安心な飲料」をお届けする重要な社会インフラとしての飲料自販機の役割を果たす為に、『緊急事態宣言』発令後も自販機事業の活動を継続する。
② 飲料自販機による飲料の提供は、農林水産省の要請の通り社会に必要なサービスであり、都道府県知事の要請・指示の制限対象には含まれないと考える。
③ 自販機事業の活動継続にあたっては、必要な衛生管理などを徹底して行なう。
別途、活動継続のため「飲料自販機の商品並びに商品購入及びオペレーション業務について」を策定しています。
ただし、自販機事業の活動継続の最終判断は、個社判断となります。