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技術・法規|のみもの情報館

▶ 食品表示基準における「炭酸飲料」の表示について

 2015年4月1日に施行されました食品表示基準について、「炭酸飲料」で、特に注意すべきポイントを以下に示しました。
 併せて、サイダー、ラムネの表示例も掲載いたしましたので、参考にしてください。


【ポイント】


 1. 原材料名の欄に、「炭酸」の表示が必要になる。

  「炭酸」は、「炭酸ガス」「二酸化炭素」と表示してもよい。

 2. 原材料と添加物は、「(スラッシュ)」で区切る、「改行する」等区別しなくてはならない。
   また、原材料、添加物ともに、多い順に記載する。

 3. 栄養成分表示が義務付け(従業員数が20名以下の企業は免除)られる。



【表示例】無果汁の炭酸飲料(サイダー、ラムネ)

【表示例】無果汁の炭酸飲料(サイダー、ラムネ)

「レモン果実1個当たりのビタミンC量」表示ガイドライン
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