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技術・法規|のみもの情報館

▶ 紅茶飲料の品質表示ガイドライン

制定 平成3年10月29日付け 3食流第5442号 食品流通局長通達
改正 平成7年2月17日付け 7食流第398号


1 適用範囲
このガイドラインは、茶樹の芽葉を自家酵素発酵させたもの(これに香料を加えたものを含む。)から抽出若しくは浸出したもの(これらの濃縮又は粉末化したものを希釈したもの含む。)又はこれらに糖類、乳製品、果汁、香料等を加えたものを容器に密封した飲料であって直接飲料に供するもの(炭酸飲料の日本農林規格(昭和49年6月27日農林省告示第567号)に規定する炭酸飲料、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令52号)に規定する乳飲料及び果実飲料の日本農林規格(昭和45年9月14日農林省告示第1379号)に規定する果汁入り清涼飲料を除く。以下「紅茶飲料」という。)に適用する。
2 一括表示事項
(1)紅茶飲料の製造者(販売者が製造者との合意により製造者に代わってその品質に関する表示を行うことになっている場合にあっては販売者とし、輸入品にあっては輸入者とする。以下「製造者等」という。)は次の事項を紅茶料の容器又は包装に一括して表示するものとする。

ア 品名
イ 原材料名
ウ 内容量
エ 賞味期限(品質保持期限)
オ 保存方法
カ 原料茶の産地
キ 使用上の注意
ク 製造者等

(2)輸入品にあっては、(1)に規定する事項のほか、原産国(地)名を一括して表示するものとする。

(3)ガラス瓶(紙栓を付けたものを除く。)又はポリエチレン製容器に収められたものにあっては、賞味期限(品質保持期限)を省略することができる。

(4)原料茶の産地及び使用上の注意は、省略することができる。

(5)賞味期限(品質保持期限)、保存方法又は使用上の注意は、一括表示のそれぞれの欄に記載箇所を表示する場合又は事項名を併記して表示する場合には、一括表示以外の箇所に記載することができる。
3 表示の方法
2に規定する事項は、次に定めるところにより、容器又は包装の見やすい箇所に表示しなければならない。

(1)品名
「紅茶飲料」と記載すること。

(2)原材料名
使用した原材料を、アからエまでの区分により、製品に占める重量の割合の多いものから順に、それぞれアからエまで規定するところにより記載すること。

ア.紅茶は、その形状に関わらず、「紅茶」と記載すること。
イ.糖類は、「糖類」の文字の次に、括弧を付して、「砂糖」、「ぶどう糖果糖液糖」等とその最も一般的な名称をもって多いものから順に記載すること。ただし、記載する糖類の名称が1種となる場合は、「糖類」の文字及び糖類の名称に付する括弧を省略することができる。
ウ.紅茶、糖類及び食品添加物以外の原材料は、その一般的な名称をもって記載すること。
エ.食品添加物は、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)第5条第1項第1号ホ及びル並びに第2号、第6項並びに第7号の規定に従い記載すること。

(3)内容量
内容重量又は内容体積を表示することとし、内容重量はグラム又はキログラムの単位で、内容体積はミリリットル又はリットルの単位で、単位を明記して記載すること。

(4)賞味期限(品質保持期限)
賞味期限(品質保持期限)(容器包装の開かれていない製法が表示された保存方法に従って保存された場合に、その製品として期待されるすべての品質特性を十分保持しうると認められる期限をいう。以下同じ。)を次に定めるところにより記載すること。
ア.製造から賞味期限(品質保持期限)までの期間が3月以内のものにあっては、次の例のいずれかにより記載すること。ただし、(カ)及び(キ)については、缶詰、瓶詰、たる詰及びつぼ詰のものに表示する場合に限る。
(ア) 平成6年7月1日
(イ) 1994年7月1日
(ウ) 6. 7. 1
(エ) 1994. 7. 1
(オ) 94. 7. 1
(カ) 060701
(キ) 940701

イ.製造から賞味期限(品質保持期限)までの期間が3月を超えるものにあっては、次に定めるところにより記載すること。
(ア)次の例のいずれかにより記載すること。ただし、fおよびgについては、缶詰、瓶詰、たる詰めおよびつぼ詰のものに表示する場合に限る。
a 平成6年7月
b 1994年7月
c 6. 7
d 1994. 7
e 94. 7
f 0607
g 9407
(イ)(ア)の規定にかかわらず、アに定めるところにより記載することができる。

(5)保存方法
「10℃以下で保存してください」等と記載すること。

(6)原料茶の産地
使用した茶葉の生産国(地)名を記載すること。ただし、生産国(地)が異なるものを使用した場合にあっては、当該生産国(地)名を、使用した重量の割合の多いものから順に記載すること。 なお、生産国(地)の数が3か国を超える場合にあっては、その超える分について「等」と記載することができる。

(7)使用上の注意
「開封後は早めにお召し上がりください」等と記載すること。

(8)製造者等

ア.表示を行うものが製造者の場合にあっては、製造所の所在地及び製造者の氏名(法人の場合は、その所在地。以下同じ。)又は製造者の住所(法人の場合は、その所在地。以下同じ)及び氏名並びに規則第5条第4項の規定に基づき厚生大臣に届け出た製造所固有の記号を記載すること。

イ.表示を行う者が販売者の場合にあっては、販売者の住所、氏名及び規則第5条第4項の規定に基づき厚生大臣に届け出た製造所固有の記号を記載すること。

ウ.表示を行う者が輸入者の場合にあっては、輸入者の営業所の所在地及び氏名を記載すること。

(9)表示に用いる文字
背景の色と対照的な色で、日本工業規格Z8305(1962)(以下「JISZ8305」という。)に規定する8ポイントの活字以上の大きさの統一がとれた活字とすること。ただし、容器又は包装の表示可能面積がおおむね150c㎡以下のものにあっては、JISZ8305に規定する6ポイントの活字以上の大きさの活字とすることができる。
4 表示禁止事項
次に掲げる事項は、これに表示してはならない。

(1)「純」、「純正」その他純粋であることを示す用語

(2)「天然」、「自然」その他これに類似する用語

(3)「特選」、「高級」、「優良」等当該商品の品質が他の商品よりも特に優良であるかのように誤認させる用語

(4)医薬品的な効能効果を表示し、又は暗示する用語

(5)一括表示してある事項の内容と矛盾する用語

(6)その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示


紅茶飲料の品質表示ガイドライン


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