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技術・法規|のみもの情報館

▶ ミネラルウォーター類(容器入り飲用水)の品質表示ガイドライン

制定 平成2年3月30日付け 食品流通局長通達 2食流第1071号
改正 平成7年2月17日付け 食品流通局長通達 7食流第398号


1 適用範囲
このガイドラインは、地下水等のうち飲用適の水(カルシウム、マグネシウム等(硬度)及びpH値を除き、水道法(昭和32年法律第177号)第4条に適合する水をいう。)を容器に詰めたもの(炭酸飲料の日本農林規格(昭和49年6月27日農林省告示第567号)に規定する炭酸飲料を除く。以下「ミネラルウォーター類」という。)に適用する。
2 一括表示事項
(1)ミネラルウォーター類の製造者(販売者が製造者との合意により製造者に代わってその品質に関する表示を行うことになっている場合にあっては販売者とし、輸入品にあっては輸入者とする。以下「製造者等」という。)は次の事項(3の(1)のエに規定する飲料水又はボトルドウォーターにあっては、カを除く。)をミネラルウォーター類の容器又は包装に一括して表示するものとする。

ア 品名
イ 原材料名
ウ 内容量
エ 賞味期限(品質保持期限)
オ 保存方法
カ 採水地
キ 使用上の注意
ク 使用方法
ケ 製造者等

(2)輸入品にあっては、(1)に規定する事項のほか、原産国名を一括して表示するものとする。

(3)ガラス瓶(紙栓を付けたものを除く。)又はポリエチレン製容器に収められたものにあっては、賞味期限(品質保持期限)を省略することができる。

(4)使用上の注意及び使用方法は省略することができる。

(5)賞味期限(品質保持期限)、保存方法、使用上の注意及び使用方法は、一括表示のそれぞれの欄に記載箇所を表示する場合又は事項名を併記して表示する場合には、一括表示以外の箇所に記載することができる。

(6)印刷瓶詰のものにあっては、(5)に規定するもののほか、内容量については、一括表示の欄に記載箇所を表示する場合又は事項名を併記して表示する場合には、一括表示以外の箇所に記載することができ、採水地については、一括表示以外の箇所に事項名を併記して表示することができる。
3 表示の方法
2に規定する事項は、次に定めるところにより、容器又は包装の見やすい箇所に表示しなければならない。

(1)品名

ア.特定の水源から採水された地下水を原水とし、沈殿、濾過、加熱殺菌以外の物理的・化学的処理を行わないものにあっては、「ナチュラルウォーター」と記載すること。

イ.ナチュラルウォーターのうち鉱化された地下水(地表から浸透し、地下を移動中又は地下に滞留中に地層中の無機塩類が溶解した地下水(天然の二酸化炭素が溶解し、発泡性を有する地下水を含む)をいう。)を原水としたものにあっては、「ナチュラルミネラルウォーター」と記載することができる。

ウ.ナチュラルミネラルウォーターを原水とし、品質を安定させる目的等のためにミネラルの調整、ばっ気、複数の水源から採水したナチュラルミネラルウォーターの混合等が行われているものにあっては、「ミネラルウォーター」と記載すること。

エ.ナチュラルウォーター、ナチュラルミネラルウォーター及びミネラルウォーター以外のものにあっては、「飲用水」又は「ボトルドウォーター」と記載すること。

(2)原材料名

ア.「水」と記載し、水の次に括弧を付して、原水(鉱水・鉱泉水・湧水・温泉水・浅井戸水・水道水等)の種類を記載すること。ただし、原水の種類を原材料として記載することができる。

イ.ミネラル等を添加したものにあっては、製品に占める重量の割合の多いものから順に、「塩化カルシウム」、「炭酸水素ナトリウム」等と記載すること。

(3)内容量
内容重量をグラム若しくはキログラムの単位で、又は内容体積をミリリットル若しくはリットルの単位で、単位を明記して記載すること。

(4)賞味期限(品質保持期限)
賞味期限(品質保持期限)(容器包装の開かれていない製品が表示された保存方法に従って保存された場合に、その製品として期待されるすべての品質特性を十分保持しうると認められる期限をいう。以下同じ。)を次に定めるところにより記載すること。

ア.製造から賞味期限(品質保持期限)までの期間が3月以内のものにあっては、次の例のいずれかにより記載すること。ただし、(カ)及び(キ)については、缶詰、又は瓶詰のものに表示する場合に限る。
(ア) 平成6年7月1日
(イ) 6. 7. 1
(ウ) 1994年7月1日
(エ) 1994. 7. 1
(オ) 94. 7. 1
(カ) 060701
(キ) 940701

イ.製造から賞味期限(品質保持期限)までの期間が3月を超えるものにあっては、次に定めるところにより記載すること。

(ア)次の例のいずれかにより記載すること。ただし、fおよびgについては、缶詰、又は瓶詰のものに表示する場合に限る。
a 平成6年7月
b 6. 7
c 1994年7月
d 1994. 7
e 94. 7
f 0607
g 9407
(イ)(ア)の規定にかかわらず、アに定めるところにより記載することができる。

(5)保存方法
「直射日光を避けて保存してください」等と記載すること。

(6)採水地
都道府県、郡、市、区及び町村(輸入品にあっては、これに準ずる地名)を記載すること。なお、これに加え、字若しくは地番又は採水源名を記載することができる。ただし、政令指定都市、県庁所在地にあっては、都道府県名を省略することができる。

(7)使用上の注意
「開封後は早めにお召し上がりください」等と記載すること。

(8)使用方法
「コーヒー、紅茶、水割りにお使いください」等と記載すること。

(9)製造者等

ア.表示を行う者が製造者の場合にあっては、製造者の所在地及び製造所の氏名(法人の場合は、その名称。以下同じ。)又は製造者の住所及び氏名並びに食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)第5条第4項の規定に基づき厚生大臣に届け出た製造所固有の記号を記載すること。

イ.表示を行う者が販売者の場合にあっては、販売者の住所及び氏名並びに規則第5条第4項の規定に基づき厚生大臣に届け出た製造所固有の記号を記載すること。

ウ.表示を行う者が輸入者の場合にあっては、輸入者の営業所の所在地及び氏名を記載すること。

(10)表示に用いる文字

ア.背景の色と対照的な色で、日本工業規格Z8305(1962)(以下「JISZ8305」という。)に規定する8ポイントの活字以上の大きさの統一がとれた活字とすること。ただし、容器または包装の表示可能面積がおおむね150c㎡以下のものにあっては、JISZ8305に規定する6ポイントの活字以上の大きさの活字とすることができる。

イ.印刷瓶詰のふたに表示する文字は、JISZ8305に規定する5.5ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた活字とすること。
4 その他の表示事項
(1)二酸化炭素圧力が摂氏20度で1.0kgf/c㎡未満であって、殺菌又は除菌(濾過等により原水等に由来して当該食品中に存在し、かつ、発育しうる微生物を除去することをいう。)を行わないものにあっては、殺菌又は除菌を行っていない旨を表示すること。

(2)ナチュラルミネラルウォーターのうち発泡性を有するものにあっては、二酸化炭素を含有している旨を表示すること。

(3)ミネラルの調整(ナチュラルミネラルウォーターの年間の品質を安定させるために加工助剤としてミネラルを使用すること及びフレークス防止のために一部ミネラルを除去することをいう。)を行ったものにあっては「ミネラル調整」と、ばっ気を行ったものにあっては「ばっ気処理」と、複数の水源から採水したナチュラルミネラルウォーターの混合を行ったものにあっては「ナチュラルミネラルウォーター混合」と処理方法を記載すること。ただし説明、特性等を記載した文中に処理方法が明記されている場合はこの限りではない。
5 表示禁止事項
次に掲げる事項は、これに表示してはならない。

(1)医薬品的な効能効果を表示し、又は暗示する用語

(2)ナチュラルウォーター、ナチュラルミネラルウオーター以外のものに対する「自然」、「天然」の用語及びこれに類似する用語

(3)一括表示事項又はその他の表示事項の内容と矛盾する用語

(4)その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示


水の分類


主な原水の種類

1.浅井戸水:浅井戸からポンプ等により取水した地下水
2.深井戸水:深井戸からポンプ等により取水した地下水
3 湧水:不圧(自由面)地下水、被圧地下水の区分によることなく、自噴している地下水
4.鉱泉水:自噴する地下水のうち水温が25℃未満の地下水であり、かつ、溶存鉱物質等により特徴付けられる地下水
5.温泉水:自噴する地下水のうち水温が25℃以上の地下水、又は、温泉法第2条に規定される溶存鉱物質等により特徴付けられる地下水のうち飲用適のもの
6.伏流水:上下を不透水槽にはさまれた透水層が河川と交わるとき透水層内に生じる流水
7.鉱水:ポンプ等により取水した地下水のうち溶存鉱物質等により特徴付けられる地下水

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