技術・法規|のみもの情報館
▶ 法規
清涼飲料水関連の法規は、食品衛生法・JAS法・景品法などさまざま。
それ以外にも業界独自のガイドラインを設けています。
それ以外にも業界独自のガイドラインを設けています。
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科学技術の発展、国際化の進展その他の国民の食生活を取り巻く環境の変化に適確に対応することの緊要性にかんがみ、食品の安全性の確保に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び食品関連事業者の責務並びに消費者の役割を明らかにするとともに、施策の策定に係る基本的な方針を定めることにより、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的としています。
食品衛生法 (食衛法)
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食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的としています。
食品、添加物等の規格基準
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清涼飲料水にとって一番重要な基準といえます。食品、清涼飲料水、添加物、残留農薬、器具・容器包装、洗浄剤の成分規格、使用基準、試験法などについて規定されています。
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食品に関する表示が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し重要な役割を果たしていることに鑑み、販売の用に供する食品に関する表示について、基準の策定その他の必要な事項を定めることにより、その適正を確保し、もって一般消費者の利益の増進を図るとともに、国民の健康の保護及び増進並びに食品の生産及び流通の円滑化並びに消費者の需要に即した食品の生産の振興に寄与することを目的としています。
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適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによつて、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図るとともに、飲食料品以外の農林物資の品質に関する適正な表示を行わせることによつて、食品表示法 (平成二十五年法律第七十号)による措置と相まつて、一般消費者の選択に資し、もつて農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護に寄与することを目的としています。
JAS規格
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JAS規格制度とは、JAS規格を満たしていることを確認(格付といいます。)した製品にJASマークを付けることができる制度です。
(制定 平成元年3月28日付け 食品流通局長通達 元食流第1162号
改正 平成3年4月12日付け 食品流通局長通達 3食流第1523号
改正 平成7年2月17日付け 食品流通局長通達 7食流第398号)
改正 平成3年4月12日付け 食品流通局長通達 3食流第1523号
改正 平成7年2月17日付け 食品流通局長通達 7食流第398号)
(制定 平成2年3月30日付け 食品流通局長通達 2食流第1071号
改正 平成7年2月17日付け 食品流通局長通達 7食流第398号)
改正 平成7年2月17日付け 食品流通局長通達 7食流第398号)
(制定 平成3年10月29日付け 食品流通局長通達 2食流第1071号
改正 平成7年2月17日付け 食品流通局長通達 7食流第398号)
改正 平成7年2月17日付け 食品流通局長通達 7食流第398号)
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表示単位、公差などについて定めています。
