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技術・法規|のみもの情報館

▶ カフェインを多く添加した清涼飲料水(いわゆるエナジードリンクを含む)
  の表示に関するガイドライン

一般社団法人 全国清涼飲料連合会
2017年11月16日制定


 一般社団法人 全国清涼飲料連合会(略称:全清飲)は、共益と公益を優先した業界団体として、清涼飲料水製造・販売・関連事業者の法令遵守の徹底、会員と行政との間の円滑な連携の推進、会員のCSR活動の推進支援、清涼飲料水の健全な消費の促進、お客様の清涼飲料水に関する知識の啓発・普及等の活動を行っています。


第1 趣旨
 カフェインの過剰摂取による健康被害を防止するために、カフェインを含有する医薬品や食品の適切な摂取が求められている。
 このガイドラインは、カフェインを多く含む清涼飲料水の適切な消費に資するため、会員企業に対してカフェインを含む清涼飲料水の表示の指針を示したものである。


第2 対象
 このガイドラインは、食品添加物としてカフェインを添加した清涼飲料水で、100mlあたりのカフェイン量が21mg以上のものを対象とする(※)
 濃縮飲料では、希釈後飲用時のカフェイン量が100mlあたり21mg以上の製品を対象とする。


第3 表示の指針
以下の規定を満たすこと。
3-1.1本あたりのカフェイン量の表示と、適量の飲用を促す表示
     過剰摂取を避けていただくため、対象製品のラベルには、1本あたりのカフェイン量を
    表示するとともに、適量の飲用を促す旨の表示を行う。
     例①「この製品には1本あたり100mgのカフェインが含まれています。適量の飲用を
    お願いします。」
     ただし食品表示法等関連法規により規定されている警告表示や摂取量の目安の表示が
    カフェインの適量の飲用を促している場合、重ねて表示する必要はない。
3-2.小児ほかカフェインに敏感な方の飲用を控えていただく旨の表示
     対象製品のラベルには、小児、妊産中及び授乳中の女性その他カフェインに敏感な方に
    飲用を控えていただく旨を表示する。
     例②「(例①に続けて)お子様、妊婦、授乳期の方やカフェインに敏感な方は飲用を
    お控えください。」
     ただし食品表示法等関連法規により飲用者が規定されている場合や、規定されている
    警告表示等が同じ趣旨である場合、重ねて表示する必要はない。
3-3.禁止事項
     対象製品のラベルには、酒類と一緒に飲用することを誘引・促進・想起させる表示を
    行わない。

(※)(第2 対象)
 このガイドラインは、食品添加物としてカフェインを添加した清涼飲料水で、100mlあたりのカフェイン量が21mg以上のものを対象とする。
 食品安全委員会のファクトシート「食品中のカフェイン」は、国際的にはカフェインの一日摂取許容量は設定されていないことを紹介しつつ、健康に影響のないカフェイン摂取量の目安として健康な成人で1日あたりの400mg(カナダ保健省の値)等を紹介している1
 いっぽう、世界保健機関(WHO)は「飲料水水質ガイドライン(第4版)」(2011年)において、成人一人一日当たりの飲料水摂取量は約2リットルであると仮定している2
 ある人が一日当たりの飲料水摂取量約2リットルをすべてある清涼飲料水で摂取したと仮定すると、100mlあたりのカフェイン量が20mgの場合、その清涼飲料水を1日で2リットル飲んでもこの目安を超えないが、100mlあたりのカフェイン量が20mg/100mlを超える場合、2リットルで(より高濃度であれば2リットル以下でも)この目安を超えることになる。
 そこでこのガイドラインは、食品添加物としてカフェインを添加した清涼飲料水であって、かつ、100mlあたりのカフェイン量が21mg以上の製品を対象とすることとした。

1:食品安全委員会ファクトシート 「食品中のカフェイン」 平成23年3月31日
2WHO Guidelines for drinking-water quality, 4th edition (2011) p.83


●ガイドラインの実施期限  会員各社は、2019年4月1日以降の製造日の対象製品については全て本ガイドラインが実施されるよう努める。


以上

「レモン果実1個当たりのビタミンC量」表示ガイドライン
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