清涼飲料水のおいしさ、楽しさに関する情報と当連合会の取り組みをご紹介します
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定款

PDFデータ


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第1章 総則
第2章 定義・目的及び事業
第3章 会員及び賛助会員
第4章 総会
第5章 役員、顧問、相談役及び職員
第6章 理事会
第7章 資産及び会計
第8章 定款の変更及び解散
第9章 公告の方法
附則


第1章  総則
(名称)
第1条 本会は、一般社団法人全国清涼飲料連合会(略称を「全清飲」)という。
(事務所の所在地)
第2条 本会の主たる事務所は、東京都千代田区に置く。
 ※ 名称及び所在地変更の実施時期は、附則4の通り。
附則
4 平成29年度の本定款第1章の改正は、同年度に予定される事務所移転の日を以て施行日とする。
   なお、それまでの間は従来通りとし、名称は「一般社団法人 全国清涼飲料工業会」、
   事務所の所在地は「東京都中央区」とする。


第2章  定義・目的及び事業
(定義・目的)
第3条 本会は、清涼飲料水製造・販売事業者及びその関連事業者、並びにその事業発展に貢献する事業者等の団体とする。
2 本会は、共益と公益を優先した業界団体として、清涼飲料水製造・販売・関連事業者の法令遵守の徹底、会員と行政との間の円滑な連携の推進、会員のCSR活動の推進支援、清涼飲料水の健全な消費の促進、お客様の清涼飲料水に関する知識の啓発・普及等を行うことを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
 (1) 清涼飲料水の製造技術の改善向上、安全性確保及び製品表示に関する調査、検討及び指導
 (2) 清涼飲料水に関する正しい知識の啓発普及と業界広報
 (3) 関係法令の調査、遵守徹底
 (4) 清涼飲料水製造業その他の清涼飲料関連産業の環境対策に関する調査、検討及び指導
 (5) 清涼飲料水自動販売機に関する調査、検討及び指導
 (6) 清涼飲料水製造業の中小企業振興に資する調査、検討及び対応
 (7) 清涼飲料水に関する国際問題への調査、検討及び対応
 (8) 関係官庁・地方自治体・団体への対応
 (9) 清涼飲料水に関する研究会、展示会及び講習会の開催
 (10) 清涼飲料水製造業の経営及び製造技術に関する統計・調査の実施
 (11) 刊行物の発行
 (12) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、日本全国で行うものとする。


第3章 会員及び賛助会員
(会員及び賛助会員)
第5条 本会の会員は、正会員(企業会員・組合会員)と賛助会員から構成されるものとする。なお、それぞれの定義は以下の通りとする。
 (1) 正会員は、清涼飲料水製造・販売(受・委託製造を含む)事業者及びこれらの事業者をもって組織する団体とする。なお、本会の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
 (2) 賛助会員は、清涼飲料水関連事業者をはじめ清涼飲料水事業の発展に貢献する事業者・団体にして、本会の趣旨に賛同する者とする。なお、賛助会員は総会に出席して意見を述べることができるが、第17条に定める議決権を有しない。
(加入)
第6条 本会の会員又は賛助会員になろうとする者は、加入申込書を会長に提出し、理事会が承認した手続きを経なければならない。
(会費及び賛助会費)
第7条 会員は、総会において定める所定の会費を、毎年納入しなければならない。
2 既納の会費は、会員の退会の場合においてもこれを返還しない。
3 賛助会員は、総会において定める所定の賛助会費を、毎年納入しなければならない。2項を賛助会員の納入する賛助会費に準用する。
(届出)
第8条 会員は、その名称、代表者の氏名又は住所のいずれかに変更があったときは、遅滞なく本会にその旨を届け出なければならない。
(任意退会)
第9条 会員及び賛助会員は、会長に退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 本会は、会員又は賛助会員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議を経て、その会員又は賛助会員を除名することができる。この場合には、本会はその総会の会日一週間前までにその会員又は賛助会員に対して、その旨を書面により通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えるものとする。
 (1) この定款その他の規程に違反したとき
 (2) 本会の事業を妨げ、又は、本会の名誉をき損する行為をしたとき
 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 会長は、除名の決議があったときは、その旨をその会員に通知するものとする。
(会員及び賛助会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員又は賛助会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 会費又は賛助会費を1年以上納入しないとき、
 (2) 全会員が同意したとき
 (3) 当該会員又は賛助会員が解散したとき


第4章  総会
(構成)
第12条 総会は、全ての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第13条 この定款において別に定める事項のほか、総会は次の事項について決議する。
 (1) 定款の変更
 (2) 加入金、会費及び賛助会費の算定基準、額並びに徴収方法の決定又は変更
 (3) 事業報告、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 (4) 理事及び監事の選任又は解任
 (5) 理事会において必要と認めた事項
 (6) 会員及び賛助会員の除名
 (7) 解散及び残余財産の処分
 (8) その他総会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項項
(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後、3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めのある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 前項に掲げる場合には、会長は1月以内に総会を招集しなければならない。
4 総会の招集は、少なくともその会日の2週間前までに、その会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面又は電磁的方法をもって行なう。
(議長)
第16条 総会の議長は会長が務める。
(議決権)
第17条 会員は、総会においては各1個の議決権を有する。
(決議)
第18条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の過半数をもって行なう。
2 総会においては、第15条第4項の規定により、あらかじめ通知された事項についてのみ決議することができる。
3 次の事項は、第1項の規定に関わらず、総会員の過半数が出席し、総会員の議決権の3分の2以上の多数による決議を必要とする。
 (1) 会員及び賛助会員の除名
 (2) 監事の解任
 (3) 定款の変更
 (4) 解散
 (5) その他法令で定められた事項
(書面、電磁的方法又は代理人による議決)
第19条 会員は、書面、電磁的方法又は代理人により、議決権を行使することができる。
2 前項の書面及び電磁的方法は、総会の日の前日の業務時間の終了時までに、本会に到達しないときは無効とする。
3 第1項の規定により議決権を行使する者は、出席者とみなす。
4 理事又は会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について全ての会員が、書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、当該総会の議長及び出席監事が記名押印するものとする。


第5章  役員、顧問、相談役及び職員
(役員の定数及び選任)
第21条 本会の役員の定数は、次のとおりとする。
 (1) 理事 15名以上20名以内
 (2) 監事 2名以内
2 役員は、総会において選任する。
3 理事会において、理事のうちから会長、副会長、専務理事及び常務理事を選定する。
4 前項で選定する会長は1名、副会長は3名以内、専務理事は1名、常務理事は6名以内とする。
5 前項の会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって、同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
6 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
7 理事のうち、同一親族(配偶者及び3親等以内の親族及びこの者と特別な関係にある者をいう。)である理事の占める割合は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、本会を代表しその業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐してその業務を執行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して、本会の事務を執行する。
5 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐して本会の常務を執行する。
6 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1) 理事の職務執行状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。  (2) 本会の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。  (3) 総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。  (4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をする恐れがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。  (5) 前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。  (6) 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。  (7) 理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をする恐れがある場合において、その行為によって本会に著しい損害が生ずる恐れがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。  (8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期)
第24条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、補欠により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会において解任することができる。この場合には、本会は、その総会の開催日の14日前までにその役員に対して、その旨を書面をもって通知し、かつ総会で弁明する機会を与えるものとする。
2 監事を解任する場合は、第18条第3項の特別の議決を要する。
3 会長は、解任の決議があったときは、その旨を会員に通知するものとする。
(報酬等)
第26条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事については、総会において定める金額の範囲内で、理事会が決議し、報酬等として支給することができる。
(責任の免除)
第27条 本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律において規定される役員の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問及び相談役)
第28条 本会に、顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2 顧問及び相談役は、学識経験のある者のうちから、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は本会の運営に関する重要事項につき、会長の諮問に応じ意見を具申するものとする。
4 相談役は本会の運営に関し、意見を述べることができる。
(職員)
第29条 本会に職員若干名を置き、会長が任免する。


第6章 理事会
(構成)
第30条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 この定款において別に定める事項のほか、次の事項は理事会の決議を経なければならない。
 (1) 本会の業務執行の決定
 (2) 理事の職務執行の監督
 (3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
 (4) 諸規程の制定、改廃に関すること
(招集)
第32条 理事会は会長が招集するものとする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会の開催頻度は、事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上とする。
4 理事会の招集は、その会日の少なくとも2週間前までに、その会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面又は電磁的方法をもって行なう。
(議長)
第33条 理事会の議長は会長が務める。
(議決権)
第34条 理事は、理事会においては各1個の議決権を有する。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議に関し特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行なうものとする。
2 前項の規定に関わらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


第7章 資産及び会計
(事業年度)
第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第38条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始前に会長が作成し、理事会の決議を経なければならない。
2 前項の書類については、主たる事務所に10年間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第39条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得なければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を得なければならない。
3 第1項の書類の他、監査報告を主たる事務所に10年間備え置き、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金分配の禁止)
第40条 本会は、剰余金の分配を行なわないものとする。


第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第42条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第43条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第9章 公告の方法
(公告の方法)
第44条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行なう。


附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において、読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の移行登記後、最初の代表理事及び業務執行理事は次の通りとし、その任期は第24条第1項の規定に関わらず、設立の日から最初の定時総会の終了の日までとする。
  代表理事:前田 仁
  業務執行理事:菊地 史朗、梅野 雅之、石渡 光一、公文 正人、
         安藤 達、末吉 紀雄、小郷 三朗、中川 誠、石川 雄晤、
         大川 佳文
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において、読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行なったときは、第37条の規定に関わらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 平成29年度の本定款第1章の改正は、同年度に予定される事務所移転の日を以て施行日とする。なお、それまでの間は従来通りとし、名称は「一般社団法人 全国清涼飲料工業会」、事務所の所在地は「東京都中央区」とする。


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